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認諾離婚・和解離婚




認諾離婚と和解離婚は平成16年の4月から法改正により、判決以外の形で訴訟を終わらせて離婚が認められるものです


認諾離婚とは裁判中に被告が原告の要求をすべて認めて離婚を承諾したときに、その時点で訴訟を終了させて離婚を成立させるものです。
法改正前は裁判の途中で被告が離婚を認めても、裁判所が法的な離婚原因の可否を判断しなければなりませんでした。しかし法改正後は裁判の途中でも訴訟を終わらせての離婚が認められるようになったのです。
ただし認諾離婚は慰謝料や財産分与、親権や離婚そのものについて問題がない場合にのみ適用されます。申し立て人は認諾離婚が判決した10日以内に認諾離婚の謄本を添えて離婚届を提出する必要があります。


和解離婚とは裁判の途中で被告と原告の双方が離婚について合意し、お互いが和解した場合に訴訟を終了させるものです。
法改正前は裁判の途中で和解が成立しても離婚は成立せず、調停離婚か協議離婚の形をとり離婚届を提出しないと離婚は成立しませんでした。しかしこれも法改正により裁判所が和解調書作成した時点で離婚が認められるようになったのです。
ただしこれも申し立て人が離婚確定日の10日以内に、和解調書の謄本を添えて離婚届を提出する必要があります。