離婚ねっとTOPへ

離婚届の提出と作成




離婚届には成人の証人2人の署名拇印が必要となっており、証人には親族でも友人でも問題ありません。また妻側が1名の夫側が1名、妻側に2名、夫側に2名となってもかまいません。(あくまで2名)
署名拇印は実印でなくてもかまいませんが、朱肉の使用がないスタンプ式の印鑑は使用不可となっています。


原則として離婚届は夫婦の住所地または本籍地の市町村役所の戸籍係りに提出し、本籍地以外への提出は戸籍謄本が1通必要になります。
離婚届を提出する際は本人を確認のために免許証や健康保険証などが必要になる場合もあり、また夫婦のどちらか1人で提出してもかまいません。
一般的に離婚届は24時間受け付けてはいますが、職員による手続きは業務内の時間に行われるので、祝日などが重なると離婚成立が遅くなる可能性もあります。
離婚届には未成年者の親権を記入する欄があり、これは協議離婚であれば親権者が決定していないと受理できないようになっています。


また離婚には協議離婚・調停離婚・判決離婚・審判離婚・認諾離婚・和解離婚の6種類ありますが、いずれも場合も確定した時点で離婚は成立しますが、離婚成立の日を含めて10日以内に離婚届を提出しなければなりません。
その提出は離婚の申し立てをした者が原則として行い、離婚届の署名拇印も当人のみでも問題ありません。