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慰謝料について




慰謝料とは不当な行為や違法な行為により被害にあった場合の損害賠償のことです。簡単に説明すると迷惑料みたいなものです。
慰謝料は金銭的な損害とは違い、非財産的な損害のことで名誉や信用、また精神的な苦痛に対する損害のことを指します。ですから離婚すれば必ず慰謝料を請求できるわけではありません。 相手が自主的に慰謝料を払ってくれない場合には、請求者側が裁判で請求できるだけの証拠というものが必要になります。
例えば夫が暴力をふるうなどの理由で請求した場合では、実際に暴力する現場を証拠映像として押さえるか、体についた傷を見せるかなどをしなければなりません。
夫の浮気の理由で請求した場合でも同様に、浮気相手とラブホテルに入る現場を映像に証拠として押さえなくては裁判では有効とはならないのです。


離婚に対する慰謝料とは離婚の原因を作った側が、相手に精神的苦痛を与えたことに対して支払う損害賠償金のことですが、その慰謝料には次の2つがあります。
離婚自体慰謝料
これは離婚するということ自体が精神的苦痛だということです。離婚によって生じた配偶者の法律的地位の損害や、将来の生活を不安させたことによって生じたものを言います。
離婚原因慰謝料
これは離婚原因となった相手の不当な行為によって被った精神的苦痛によるもので、その不当な行為とは浮気・暴力・借金などを指します。
どちらの慰謝料も法的に見ると不当行為に基づくもので、有債者が相手に損害賠償をするのですが実際に慰謝料を算定するさいにはこれら一切の要因が総合され考慮されます。


また慰謝料は離婚の原因はつくった第3者にも請求することができ、例えば夫が浮気したとしたら相手の女性を訴えることもできるわけです。
原則として慰謝料とは不当な行為・違法な行為によって精神的苦痛を被ってしまった場合に支払うものですから、離婚するしないは関係なく相手側の女性に請求することもできます。