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第三者への請求




離婚の原因が浮気であれば、もちろん浮気には相手がいます。つまり第三者ですが、この第三者にも慰謝料を請求できる場合もあります。
これは浮気相手が相手(夫婦のどちらかですが、この場合は夫とします)が婚姻していることを知っていながら性行為に及んだ場合、この場合だと夫だけでなく浮気相手も婚姻関係である妻の権利を侵害したと考えられ、どちらにも請求ができます。
浮気相手が相手(夫)が独身だと嘘をついていた場合や、既婚者であることを知らなかった場合では、その不法性はないと判断され慰謝料の請求はできません。
また浮気が離婚まで至らなかった場合でも、この第三者への慰謝料に請求はできます。


そして離婚の原因が配偶者の親族からの場合もあります。例えば姑のいやがらせなどが比較的多いようですが、この場合でも親族に慰謝料を請求できます。
請求する際には、いやがらせの程度がどのようなものだったのか、裁判で争うには第三者にも認められるような証拠を用意しなければなりません。


このように慰謝料を請求しても相手が話し合いに応じない場合もあります。そのときには家庭裁判所に慰謝料請求の調停を申し出ることができます。
調停証書には執行力があるので、相手が話し合いに応じないときや支払いに応じないときには強制執行ができます。
また第三者への裁判は判決離婚とは異なり、調停を経なくても提起できます。つまりいきなり裁判にもっていけるということです。