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財産分与について




財産分与とは婚姻中に夫婦が協力して築いてきた財産を共有、つまり清算することです。
例えば夫が自分の名義で家を購入していたとします。妻が仕事をもたない専業主婦だったとしても妻の協力があってのことと判断され、実質的には夫婦共有の財産とみなされます。
慰謝料の請求とは違い、財産分与とは離婚原因がある側からも請求することができます。つまり自分が浮気をしたり暴力を振るったとしても財産分与の請求はできるのです。
その財産分与には以下4つのようなものがあります。

清算的財産分与
夫婦は婚姻して共同生活をしている期間は生活のすべてを協力しなければならない義務があり、財産も協力して築いてきたとみなされます。前述の夫名義の家であっても共有財産となり離婚のときには財産形成の割合に対して清算されます。清算的財産分与が財産分与の主な方法になっています。

扶養的財産分与
これは慰謝料の支払いや夫婦財産の清算だけでは離婚後の生活に支障が出てくるであろう側に対して、総合的な事情を考慮し補充的に生活費を援助する目的があります。その金額は離婚後の生計の維持に足りる程度のものです。算定については支払う側の経済状況や請求する側の生活状況などが総合的に考慮されます。

慰謝料的財産分与
財産分与と慰謝料は異なると説明しましたが、慰謝料を財産分与の1つとして考えなければならないケースもあります。例えば財産分与にマンションを譲る、そのマンションの額に慰謝料を含むということです。慰謝料的財産分与は金銭に限らず現物で分与でき、財産分与と慰謝料の請求が一括で行えて迅速性があるなどの利点があります。

婚姻費用の清算
同居や別居に限らず離婚届が受理されるまでの期間内であれば、婚姻期間中の婚姻費用というものが認められます。ですが別居している中に生活費をもらっていない場合に、夫婦のどちらかが負担した生活費の清算を含めて財産分与を請求するものです。

また離婚成立から2年を過ぎると財産分与の請求権が失われてしまうので、注意が必要です。