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財産分与の割合
財産分与の割合については夫婦が自由に決めることができます。話し合いで金額の割合はどうするか、不動産などの財産はどう分けるかなどを決めて、話し合いがまとまればその内容を公正証書にして残しておきます。
もちろん話し合いがもつれるケースもあります、その場合では家庭裁判所に調停を申し立て、調停の中で財産分与の割合をどうするかの話を進めていきます。また調停でも決まらない場合は離婚訴訟へと進むようになっています。
財産分与の問題が解決しないままに離婚して、なおかつ話しがまとまらない場合は家庭裁判所に財産分与請求の調停を申しだてます。
財産分与の手順として、まず財産分与の対象となる財産にはどのようなものがあるか、そして財産の金額はどれくらいになるかを算出しなければなりません。
まずは金銭での預貯金などをリストアップして、そのときにローンなどがあればマイナスの財産として含みます。共有財産をリストアップしたら、それらすべての財産の評価額を計算して夫婦の共有財産の総額を出します。
他にもどちらかが特定財産を持っていたらリストにして、これらの財産リストは訴訟のときの資料にもなりますし、財産分与の話し合いにも必要になってきます。
さて夫婦の財産の総額が分かれば、それぞれの貢献度や寄与度に応じて分配していきます。分配は夫婦によって異なるので規定や平均というものもありません。
基本は総額の2分の1となっており、そこから夫婦双方の貢献度によって割合を決めていきます。専業主婦の場合でも3〜5割の請求が認められるようです。
共働きの場合や夫婦で家業を営んでいる場合でも2分の1ずつの割合にする例が多いようです。
もちろん話し合いがもつれるケースもあります、その場合では家庭裁判所に調停を申し立て、調停の中で財産分与の割合をどうするかの話を進めていきます。また調停でも決まらない場合は離婚訴訟へと進むようになっています。
財産分与の問題が解決しないままに離婚して、なおかつ話しがまとまらない場合は家庭裁判所に財産分与請求の調停を申しだてます。
財産分与の手順として、まず財産分与の対象となる財産にはどのようなものがあるか、そして財産の金額はどれくらいになるかを算出しなければなりません。
まずは金銭での預貯金などをリストアップして、そのときにローンなどがあればマイナスの財産として含みます。共有財産をリストアップしたら、それらすべての財産の評価額を計算して夫婦の共有財産の総額を出します。
他にもどちらかが特定財産を持っていたらリストにして、これらの財産リストは訴訟のときの資料にもなりますし、財産分与の話し合いにも必要になってきます。
さて夫婦の財産の総額が分かれば、それぞれの貢献度や寄与度に応じて分配していきます。分配は夫婦によって異なるので規定や平均というものもありません。
基本は総額の2分の1となっており、そこから夫婦双方の貢献度によって割合を決めていきます。専業主婦の場合でも3〜5割の請求が認められるようです。
共働きの場合や夫婦で家業を営んでいる場合でも2分の1ずつの割合にする例が多いようです。

