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対象となる財産
財産分与の対象となる財産は夫婦が婚姻中に協力し合って築いた財産のすべてであり、具体的には現金などの預貯金が含まれます。また将来的に支払われることが確定している保険金や退職金も財産分与の対象となり、年金も同様となります。
しかし夫婦のどちらかが婚姻前に所有している財産や預貯金に関しては、特定財産とみなされ財産分与の対象とはなりません。
【財産分与の対象となる財産】
現金や預貯金。
株式や債券などの有価証券。
土地や建物などの不動産。
自家用車や家具全般。
保険と保険金。(離婚前に満期が来た保険金は対象となる)
年金や退職金。(離婚時にすでに支払われている退職金も対象となる)
夫婦が共有してできた借金。
【財産分与の対象とならない財産】
婚約する以前から所有していた財産。
婚約する以前にできていた借金。
婚約後に親族などから相続や贈与などで手にした財産。
別居後、個人的に取得した財産。
日常的に単独で使用する財産。
また日常的に単独で使用する財産とは洋服や時計などのアクセサリーのことですが、高額な宝石や時計などの取得や維持に夫婦が関与している場合は対象となります。
しかし夫婦のどちらかが婚姻前に所有している財産や預貯金に関しては、特定財産とみなされ財産分与の対象とはなりません。
【財産分与の対象となる財産】
現金や預貯金。
株式や債券などの有価証券。
土地や建物などの不動産。
自家用車や家具全般。
保険と保険金。(離婚前に満期が来た保険金は対象となる)
年金や退職金。(離婚時にすでに支払われている退職金も対象となる)
夫婦が共有してできた借金。
【財産分与の対象とならない財産】
婚約する以前から所有していた財産。
婚約する以前にできていた借金。
婚約後に親族などから相続や贈与などで手にした財産。
別居後、個人的に取得した財産。
日常的に単独で使用する財産。
また日常的に単独で使用する財産とは洋服や時計などのアクセサリーのことですが、高額な宝石や時計などの取得や維持に夫婦が関与している場合は対象となります。

