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財産分与と税金




基本的に慰謝料と同様、金銭での財産分与であれば非課税となります。しかし土地や建物などの不動産、株式や債券などの有価証券などでの支払いは、支払う側に譲渡所得税という税がかかります
慰謝料として渡したとしても、不動産や有価証券での形になった場合では税金がかかるということです。譲渡所得税は離婚時に相手に渡す不動産や有価証券の時価が、支払う方の不動産売却から得た所得とみなされて課税されます。


支払う側が住んでいる不動産を分与する場合では3000万円の譲渡所得の特別控除が受けられます。さらにその動産の所有期間が10年を超えていれば軽減税率の適用も受けれるようになります。
しかし軽減税率を受けるには親族以外への譲渡が条件となっているので、その軽減税率を受けるには離婚後の分与が必要です。


さて支払う側の課税は以上の通りですが、受け取る側の税金はどうでしょうか。
これも金銭であれば支払いと同様に非課税となります。しかし土地や建物などで受け取る場合には不動産所得税と登録免許税が課税されます。どちらも不動産の所得に際して1回のみの課税になりますが、固定資産税として毎年収めなければならない税金も存在します。
また受け取った資産が多すぎると判断された場合は多すぎる部分の金額に贈与税が課せられる場合もあるので、覚えておいてください。