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婚姻費用の請求




婚姻費用とは食費や居住費、子供の教育費や医療費など結婚生活を送るに必要な費用のことを言います。
民法では夫婦はその資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するとあるように、夫婦は婚姻費用を分担する義務があるのです。
妻がパート勤めで収入が少ない場合などには夫が生活費を妻に渡さなければなりません。また夫が勝手に家を飛び出したりで生活費を支払わなくなる場合があります。このようなときには妻は夫に婚姻費用の請求ができます。
この婚姻費用の請求の金額や支払い方法には特に定められておらず、夫婦間での話し合いで決めてもらいます。


相手が婚姻費用を払わない、それ以前に話し合いに応じない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担の調停を申し出ることができます。この調停については離婚するか否かに関係なく行えます。
調停でも話し合いがまとまらないときは、自動的に裁判になり裁判所が婚姻費用の支払いと金額を決定します。
また調停や裁判には時間がかかるもの、すぐにでも生活費を払ってもらいたいときは裁判の申し立てと同時に審判前の保全処分の申し立てをします。
すると裁判所が婚姻費用として毎月の支払いを命じてくれます。