離婚ねっとTOPへ
事業の財産分与
例えば夫婦で飲食店を経営していた場合では、離婚後にその店をどうするかを夫婦で話し合わなくてはなりません。つまり事業の営業権はどちらが持つかということです。
夫婦のどちらも店の営業権を持ちたいと思っている場合では、その判断が非常に難しくなります。その際には夫婦の財産分与になる対象財産はどのようなものがあるか、また金額にしたらどれくらいかも重要な要素になります。
1番の解決策は夫(例えば)が店の営業権を取得して、それに見合う財産を妻に取得させるという方法が健全だと思います。
しかし夫婦の共有している財産が店だけ、もしくは店に見合った財産がない場合、営業権を取得したとしてもその代わりに精算金の用意をしなければなりません。そうなると店を売却して、その売却金を分配するという方法しかなくなってきます。
夫婦で店や会社を経営している場合、離婚は今後の人生を大きく左右してしまうことにもなります。お互いが譲れない部分もあるでしょう。
話し合いがもつれて深刻な問題へ発展していく前に、専門家への相談で最善の解決策を見つけるしかありません。
また離婚後の売上の分与ですが、この清算の方法として離婚後に一定の期間は売上を分けてもらうということもできます。
しかし基本的には離婚と同時に営業権を失った方は、経営とのかかわりはなくなると思っておいてください。
夫婦のどちらも店の営業権を持ちたいと思っている場合では、その判断が非常に難しくなります。その際には夫婦の財産分与になる対象財産はどのようなものがあるか、また金額にしたらどれくらいかも重要な要素になります。
1番の解決策は夫(例えば)が店の営業権を取得して、それに見合う財産を妻に取得させるという方法が健全だと思います。
しかし夫婦の共有している財産が店だけ、もしくは店に見合った財産がない場合、営業権を取得したとしてもその代わりに精算金の用意をしなければなりません。そうなると店を売却して、その売却金を分配するという方法しかなくなってきます。
夫婦で店や会社を経営している場合、離婚は今後の人生を大きく左右してしまうことにもなります。お互いが譲れない部分もあるでしょう。
話し合いがもつれて深刻な問題へ発展していく前に、専門家への相談で最善の解決策を見つけるしかありません。
また離婚後の売上の分与ですが、この清算の方法として離婚後に一定の期間は売上を分けてもらうということもできます。
しかし基本的には離婚と同時に営業権を失った方は、経営とのかかわりはなくなると思っておいてください。

