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養育費について
養育費とは子供が離婚後に離れて暮らす親から受ける権利として、親は扶養義務として養育費を子供に支払う義務があります。
扶養義務は自分と同等の生活レベルを子供にもさせなければならない義務のことで、離婚して生活が別になってしまっても同等な生活を送れるよう支援することです。
また養育費は最低限の生活費を出すのではなく、その夫婦の収入や生活レベルによって金額は異なり、この中に教育費や医療費のみならず娯楽費も含まれます。さらに養育には親権がどちらにあるか、離婚原因はどちらにあるか、それらに関係なく支払われ、親権者かどうかも問いません。
しかし驚くことにこの養育費の支払いをしない親が多いということ、なんと支払い率は2割程度なのです。離婚だけを先に済ませて養育費の取り決めを行わないまま別れたり、親権を得られなかった親が責任を放棄したりと、何とも親の責任感が問われるようになりました。
さてこの養育費はいつまで支払えばよいのか。通常の調停や裁判の場合だと成人になる20歳まで、しかし離婚する夫婦間で話し合い大学を卒業する22歳までにするか、高校を卒業するまでの18歳までにするかを家庭の事情で決めることもできます。
簡単に言うと子供が立派な大人になるまで支払い続けるということ、ですがニートの急増や就職難な時代が来てしまい養育費が問題になることもあります。ちなみに一般的に見て高額でない養育費に関しては非課税となります。
これも夫婦間での話し合いでまとまらなければ家庭裁判所に養育費請求の調停の申し立てをすることになり、それでも成立しない場合は裁判となります。
ちなみに夫から妻への養育費の支払い額は以下の通りです。
【子供が1人の場合】
1万円以下・・・5%
2万円以下・・・14%
4万円以下・・・50%
6万円以下・・・20%
10万以上・・・1%
【子供が2人の場合】
1万円以下・・・5%
2万円以下・・・10%
4万円以下・・・30%
6万円以下・・・30%
10万以上・・・4%
【子供が3人の場合】
1万円以下・・・4%
2万円以下・・・8%
4万円以下・・・22%
6万円以下・・・25%
10万以上・・・14%
扶養義務は自分と同等の生活レベルを子供にもさせなければならない義務のことで、離婚して生活が別になってしまっても同等な生活を送れるよう支援することです。
また養育費は最低限の生活費を出すのではなく、その夫婦の収入や生活レベルによって金額は異なり、この中に教育費や医療費のみならず娯楽費も含まれます。さらに養育には親権がどちらにあるか、離婚原因はどちらにあるか、それらに関係なく支払われ、親権者かどうかも問いません。
しかし驚くことにこの養育費の支払いをしない親が多いということ、なんと支払い率は2割程度なのです。離婚だけを先に済ませて養育費の取り決めを行わないまま別れたり、親権を得られなかった親が責任を放棄したりと、何とも親の責任感が問われるようになりました。
さてこの養育費はいつまで支払えばよいのか。通常の調停や裁判の場合だと成人になる20歳まで、しかし離婚する夫婦間で話し合い大学を卒業する22歳までにするか、高校を卒業するまでの18歳までにするかを家庭の事情で決めることもできます。
簡単に言うと子供が立派な大人になるまで支払い続けるということ、ですがニートの急増や就職難な時代が来てしまい養育費が問題になることもあります。ちなみに一般的に見て高額でない養育費に関しては非課税となります。
これも夫婦間での話し合いでまとまらなければ家庭裁判所に養育費請求の調停の申し立てをすることになり、それでも成立しない場合は裁判となります。
ちなみに夫から妻への養育費の支払い額は以下の通りです。
【子供が1人の場合】
1万円以下・・・5%
2万円以下・・・14%
4万円以下・・・50%
6万円以下・・・20%
10万以上・・・1%
【子供が2人の場合】
1万円以下・・・5%
2万円以下・・・10%
4万円以下・・・30%
6万円以下・・・30%
10万以上・・・4%
【子供が3人の場合】
1万円以下・・・4%
2万円以下・・・8%
4万円以下・・・22%
6万円以下・・・25%
10万以上・・・14%

