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面接交渉権について
離婚で子供と離れ離れになっても、定期的に子供と会ったり電話などで交流をすることが出来る権利を面接交渉権と言います。これは子供に会いたいという親の願いを叶えるものではなく、あくまで子供の福祉の面から考慮された子供の権利です。
面接交渉権については決めておかなくても離婚はできます、しかし離婚後に決めると話し合いがまとまらないケースが多く、なるべく離婚前に決めておいたほうが良いでしょう。
話し合いではどれくらいの期間や時間を会えるか、その他にも具体的な場所などを決めて離婚協議書などの文書にします。
話し合いがまとまらないときには家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができ、その調停でも成立しなかったときには裁判となります。
また面接交渉の調停と同時に離婚調停を申し出ることもでき、離婚調停は成立せずに訴訟へ移る場合は、面接交渉の調停についても裁判で決定してもらうこともできます。
また以下のケースに当てはまると面接交渉権が認められないこともあります。
@ 親権者が犯罪等を繰り返し、親権者としてあるまじき行為を行っていたとき、その場合は親権者として失格とみなされ面接交渉権の制限を受ける。
A 支払い能力があるのに養育費などの生活費を負担せず、支払いの取り決めにも応じない場合には子供に対する愛情がないとみなされ、面接交渉権の制限を受ける。
B 子供を引き取った親に対して暴力を振るったり、その他の親族への暴力が見られた場合には面接交渉権の制限を受ける。
C 面接交渉の際、子供に引き取る方の親の悪口を言ったり、元配偶者に復縁をせまったり、子供との面接に関係のない話ばかりをすると、面接交渉権の乱用とみなされて面接交渉権の制限を受ける。
面接交渉権については決めておかなくても離婚はできます、しかし離婚後に決めると話し合いがまとまらないケースが多く、なるべく離婚前に決めておいたほうが良いでしょう。
話し合いではどれくらいの期間や時間を会えるか、その他にも具体的な場所などを決めて離婚協議書などの文書にします。
話し合いがまとまらないときには家庭裁判所に面接交渉の調停を申し立てることができ、その調停でも成立しなかったときには裁判となります。
また面接交渉の調停と同時に離婚調停を申し出ることもでき、離婚調停は成立せずに訴訟へ移る場合は、面接交渉の調停についても裁判で決定してもらうこともできます。
また以下のケースに当てはまると面接交渉権が認められないこともあります。
@ 親権者が犯罪等を繰り返し、親権者としてあるまじき行為を行っていたとき、その場合は親権者として失格とみなされ面接交渉権の制限を受ける。
A 支払い能力があるのに養育費などの生活費を負担せず、支払いの取り決めにも応じない場合には子供に対する愛情がないとみなされ、面接交渉権の制限を受ける。
B 子供を引き取った親に対して暴力を振るったり、その他の親族への暴力が見られた場合には面接交渉権の制限を受ける。
C 面接交渉の際、子供に引き取る方の親の悪口を言ったり、元配偶者に復縁をせまったり、子供との面接に関係のない話ばかりをすると、面接交渉権の乱用とみなされて面接交渉権の制限を受ける。

