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子供の連れ去り
子供の連れ去りの連れ去りと聞くと何やら誘拐のように思えますが、ちょっと違います。
離婚や面接の話し合いの途中、もしくは離婚が成立した後に、子供を勝手に連れて行き相手に子供を会わせないようにすることです。
面接交渉権が決まっているのに下校時に連れ去ったり、約束の日時を守らずに子供に会ったりと、そんなことしないだろうという話しですがこれがけっこう多いのです。
また引き取った方の親が相手を子供に会わさまいと勝手に引っ越すというケースも珍しくありません。どちらも子供を連れ去りとして訴えられます。(気持ちは分かりますが・・・)
子供を連れ去った相手と連絡が取れず、また話し合いにも応じないときには家庭裁判所に子の引渡し請求の調停の申し立てができます。その調停でも話しがまとまらないときは裁判へと移行します。
早く子供を引きとりたく裁判が決着するまで待てない時は、裁判の判決が下る前でも裁判所の判断で子供を戻すことができる、審判前の保全処分の申し立てをすることもできます。
そして連れ去った方の親が何をするか分からない、子供の生命にかかわる危険があるなどの場合には、地方裁判所に人身保護請求を起こします。
人身保護請求は弁護士を代理人として行うことになっているので、手続きには弁護士に相談することを覚えておいてください。
離婚や面接の話し合いの途中、もしくは離婚が成立した後に、子供を勝手に連れて行き相手に子供を会わせないようにすることです。
面接交渉権が決まっているのに下校時に連れ去ったり、約束の日時を守らずに子供に会ったりと、そんなことしないだろうという話しですがこれがけっこう多いのです。
また引き取った方の親が相手を子供に会わさまいと勝手に引っ越すというケースも珍しくありません。どちらも子供を連れ去りとして訴えられます。(気持ちは分かりますが・・・)
子供を連れ去った相手と連絡が取れず、また話し合いにも応じないときには家庭裁判所に子の引渡し請求の調停の申し立てができます。その調停でも話しがまとまらないときは裁判へと移行します。
早く子供を引きとりたく裁判が決着するまで待てない時は、裁判の判決が下る前でも裁判所の判断で子供を戻すことができる、審判前の保全処分の申し立てをすることもできます。
そして連れ去った方の親が何をするか分からない、子供の生命にかかわる危険があるなどの場合には、地方裁判所に人身保護請求を起こします。
人身保護請求は弁護士を代理人として行うことになっているので、手続きには弁護士に相談することを覚えておいてください。

