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健康保険の変更
ほとんどの場合で離婚した夫が会社勤めのサラリーマンであり、その会社で健康保険に加入して妻も子供も被扶養者として健康保険に加入していたと思います。
すると離婚したと同時に夫の健康保険の被保険者ではなくなってしまうので、就職が決まっている場合は別ですが基本的には国民健康保険の加入手続きを終えなければなりません。
国民健康保険の加入手続きは各市町村の役所で行いますが、離婚により転居する場合は転居届けと共に転居先の役所で手続きをするようになります。
また離婚して国民健康保険もしくは就職先の健康保険に加入する場合も、離婚前に入っていた健康保険の資格がなくなった証拠である資格喪失証明書が必要になります。
離婚後も父親の了解を得て、かつ被扶養者の条件を満たしていれば、母親が子供を引き取った後でも子供を父親の健康保険の被保険者として入れておくこともできます。その際も資格喪失証明書が必要となり、夫に依頼して勤めている会社の健康保険に異動届けを提出しなければなりません。
ちなみに婚姻中に国民健康保険に加入していた場合でも、国民健康保険は世帯単位で作成されるので離婚後は自分を世帯主とするよう手続きが必要となります。
すると離婚したと同時に夫の健康保険の被保険者ではなくなってしまうので、就職が決まっている場合は別ですが基本的には国民健康保険の加入手続きを終えなければなりません。
国民健康保険の加入手続きは各市町村の役所で行いますが、離婚により転居する場合は転居届けと共に転居先の役所で手続きをするようになります。
また離婚して国民健康保険もしくは就職先の健康保険に加入する場合も、離婚前に入っていた健康保険の資格がなくなった証拠である資格喪失証明書が必要になります。
離婚後も父親の了解を得て、かつ被扶養者の条件を満たしていれば、母親が子供を引き取った後でも子供を父親の健康保険の被保険者として入れておくこともできます。その際も資格喪失証明書が必要となり、夫に依頼して勤めている会社の健康保険に異動届けを提出しなければなりません。
ちなみに婚姻中に国民健康保険に加入していた場合でも、国民健康保険は世帯単位で作成されるので離婚後は自分を世帯主とするよう手続きが必要となります。

