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国民年金の変更
日本の年金制度では、日本に居住する20歳以上60歳未満のすべての国民が国民年金への加入が原則となっています。
そして国民年金加入者を被保険者として、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分けており、国民年金の上に会社員の厚生年金、公務員の共済年金を上乗せする2階建て方式となっています。
第1号被保険者は自営業とその配偶者と家族・自由業・農林漁業
第2号被保険者は会社員・公務員
第3号被保険者は第2号被保険者の非扶養配偶者
となっています。
夫が会社員や公務員であり妻が被扶養者だった場合だと、離婚が成立した時点で妻は夫の第3号被保険者の資格をなくします。すると国民年金の変更手続きをしなければなりません。
その手続きは健康保険と同じに行い、離婚後に就職が決まっていれば第2号被保険者になり、自分で会社を起こしたり自営するのであれば第1号被保険者、就職が決まっていない場合でも第1号被保険者となります。
第3号被保険者であるときは配偶者からの年金制度から保険料が支払われていましたが、第1号被保険者や第2号被保険者になると保険料は自己負担となってしまいます。
第1号被保険者は各市町村の役所で保険料の支払い等の手続きをし、第2号被保険者は勤務先を通じて給料から天引きされるようになります。
そして国民年金加入者を被保険者として、第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に分けており、国民年金の上に会社員の厚生年金、公務員の共済年金を上乗せする2階建て方式となっています。
第1号被保険者は自営業とその配偶者と家族・自由業・農林漁業
第2号被保険者は会社員・公務員
第3号被保険者は第2号被保険者の非扶養配偶者
となっています。
夫が会社員や公務員であり妻が被扶養者だった場合だと、離婚が成立した時点で妻は夫の第3号被保険者の資格をなくします。すると国民年金の変更手続きをしなければなりません。
その手続きは健康保険と同じに行い、離婚後に就職が決まっていれば第2号被保険者になり、自分で会社を起こしたり自営するのであれば第1号被保険者、就職が決まっていない場合でも第1号被保険者となります。
第3号被保険者であるときは配偶者からの年金制度から保険料が支払われていましたが、第1号被保険者や第2号被保険者になると保険料は自己負担となってしまいます。
第1号被保険者は各市町村の役所で保険料の支払い等の手続きをし、第2号被保険者は勤務先を通じて給料から天引きされるようになります。

