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認められる離婚原因
離婚は夫婦の合意があれば何となく離婚したいという理由でも離婚することができます。離婚届を出す際に理由を問われることもありません。
しかし夫婦のどちらかが離婚したくないと主張したら離婚は成立しません。それでも離婚したいのであれば家庭裁判所に調停離婚の申し出をしますが、それでも合意が認められない場合は離婚を求める側が裁判を起こすということになります。
その裁判で離婚が認められる理由は以下の通りです。
【配偶者が浮気などの不貞行為を行った場合】
浮気とは性関係を伴うもので、実際の裁判では写真などの証拠が必要になります。しかし裁判所は相手が深く反省して双方の関係が修復できそうな場合は離婚を認めないこともあります。
【配偶者の生死が3年以上も不明の場合】
配偶者からの最後の連絡が3年前、つまり最後に連絡を受けてから3年以上経っていれば離婚が認められます。また成立後に当人が現れても離婚の取り消しはできません。
【配偶者の悪意で遺棄されたとき】
悪意で遺棄とは婚姻生活上の夫婦の義務である協力・扶助・同居が故意に行わなかったこと言います。例えば扶養家族の面倒をみないや生活費を渡さないなどがそれにあたります。
【配偶者が回復の見込みがないほど重度な精神病である場合】
これは離婚後に誰が面倒を見て、今後はどのような治療を受けるのかを明らかにしていなければなりません。またこの離婚には医師の診断が必要になります。
【配偶者に重大な事由がある場合】
例えば暴力(DV)やギャンブル、親族などのトラブルなどです。他にも多くありますがその度合いによって離婚できるか否かを判断します。
以前は浮気や暴力などで離婚の原因を作った側の離婚請求は認められていませんでした。現在では別居が長期になったりと夫婦の関係が破綻していると判断されれば離婚請求が認められるケースもあります。
その場合は別居していても相手に婚姻費用を払っている、子供が成人しているなどの条件を満たさなければなりません。
しかし夫婦のどちらかが離婚したくないと主張したら離婚は成立しません。それでも離婚したいのであれば家庭裁判所に調停離婚の申し出をしますが、それでも合意が認められない場合は離婚を求める側が裁判を起こすということになります。
その裁判で離婚が認められる理由は以下の通りです。
【配偶者が浮気などの不貞行為を行った場合】
浮気とは性関係を伴うもので、実際の裁判では写真などの証拠が必要になります。しかし裁判所は相手が深く反省して双方の関係が修復できそうな場合は離婚を認めないこともあります。
【配偶者の生死が3年以上も不明の場合】
配偶者からの最後の連絡が3年前、つまり最後に連絡を受けてから3年以上経っていれば離婚が認められます。また成立後に当人が現れても離婚の取り消しはできません。
【配偶者の悪意で遺棄されたとき】
悪意で遺棄とは婚姻生活上の夫婦の義務である協力・扶助・同居が故意に行わなかったこと言います。例えば扶養家族の面倒をみないや生活費を渡さないなどがそれにあたります。
【配偶者が回復の見込みがないほど重度な精神病である場合】
これは離婚後に誰が面倒を見て、今後はどのような治療を受けるのかを明らかにしていなければなりません。またこの離婚には医師の診断が必要になります。
【配偶者に重大な事由がある場合】
例えば暴力(DV)やギャンブル、親族などのトラブルなどです。他にも多くありますがその度合いによって離婚できるか否かを判断します。
以前は浮気や暴力などで離婚の原因を作った側の離婚請求は認められていませんでした。現在では別居が長期になったりと夫婦の関係が破綻していると判断されれば離婚請求が認められるケースもあります。
その場合は別居していても相手に婚姻費用を払っている、子供が成人しているなどの条件を満たさなければなりません。

