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離婚成立の流れ
離婚には主に「協議離婚」「調停離婚」「判決離婚」の3つ方法があります。
離婚全体の9割を占めるのが協議離婚で、これは夫婦間での話し合いのすえに合意があれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。離婚届には夫婦2人の署名拇印が必要になりますが、話し合いに立ち会ってもらう必要もありません。
しかし未成年者の子供がいる場合は親権をどちらがもつかを決めておかないと、離婚届は受理されません。
夫婦間で話し合いができない場合やまとまらない場合には家庭裁判所に調停として申し立てます。この調停では調停委員という人たちと裁判官が第3者として仲介し、話し合いを進行します。これで双方の合意があれば調停離婚ということになります。
この調停でも相手の合意が認められなければ裁判ということになります。裁判で離婚の判決が出れば判決離婚の成立となります。
他にも裁判の途中で離婚を申しだされた側が離婚を認める認諾離婚、裁判で和解した場合の和解離婚というものもあります。
夫婦間での話し合い
(離婚すべきかどうか・親権をどちらが持つかなど)
↓(まとまらない)
裁判所に調停の申し立て
↓(まとまらない)
裁判による離婚の判決
↓(棄却)
離婚できない・上訴
離婚全体の9割を占めるのが協議離婚で、これは夫婦間での話し合いのすえに合意があれば、離婚届を提出するだけで離婚が成立します。離婚届には夫婦2人の署名拇印が必要になりますが、話し合いに立ち会ってもらう必要もありません。
しかし未成年者の子供がいる場合は親権をどちらがもつかを決めておかないと、離婚届は受理されません。
夫婦間で話し合いができない場合やまとまらない場合には家庭裁判所に調停として申し立てます。この調停では調停委員という人たちと裁判官が第3者として仲介し、話し合いを進行します。これで双方の合意があれば調停離婚ということになります。
この調停でも相手の合意が認められなければ裁判ということになります。裁判で離婚の判決が出れば判決離婚の成立となります。
他にも裁判の途中で離婚を申しだされた側が離婚を認める認諾離婚、裁判で和解した場合の和解離婚というものもあります。

