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協議離婚




協議離婚とは夫婦間での話し合いで、双方が離婚に合意すれば成立します


夫婦双方が離婚について合意して、市区町村役所が離婚届を受理すれば協議離婚は成立します。判定離婚のように離婚の理由について深く問われることもなく、離婚届の提出や話し合いに第3者が立ち会う必要もありません。
しかし満20歳に満たない未成年者の子供がいる場合は、離婚後の親権者を決定しておかないと離婚届は受理されません。また離婚届には証人2人以上の署名拇印が必要となります。
協議離婚は離婚全体の9割を占めており、めんどうな手続きや費用がかからない離婚方法となっています。協議離婚の成立には相手の同意が必要で、どうしても離婚したい場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります


協議離婚では慰謝料や財産分与については離婚後に決めることもできますが、トラブルを避けるためにも離婚前に済ませておいた方が無難でしょう。
また取り決めは文書で作成して残します。文書には当事者間の離婚協議書・合意書・念書、などが必要なり、他にも執行認諾文言付公正証書を作成します。
公正証書にしておけば、慰謝料や養育費など金銭面でのトラブルがなくなり、もし相手が約束を履行しなかったときには強制執行となります。