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調停離婚
調停離婚とは協議離婚ができない場合に家庭裁判所に申し立てる方法です。
協議離婚の際に、相手が話し合いに応じない場合や相手との話し合いが合意に達しない場合、また離婚の合意は得られたものの財産や子供についての話し合いがつかない場合。
このような場合には家庭裁判所に夫婦関係調整の申し立てをします。原則として相手の住所地にある家庭裁判所への申し立てとなっていますが、夫婦双方が合意した家庭裁判所にも申し立てができます。
また調停をせずに離婚裁判の訴訟を起こすことはできません。
調停には裁判官と2名の調停委員が第3者として、夫婦双方の意見を聞いたり事情を尋ねたり、つまり仲介人となって離婚の合意を目指すようになっています。
調停委員には社会的に豊富な経験がある人や弁護士などの専門家、最高裁判所によって任命された人たちが選出されています。
調停離婚は弁護士を代理人として依頼することもでき、原則として会いたくなければ顔を合わせる必要もありません。
調停時間は1回で1〜2時間ほど行われ、双方が合意に達すると裁判所が調停証書を作成した後に調停離婚が成立します。
調停はいつでも取り下げることができますが、調停が長引くと6〜12ヶ月ほどかかることもあり、調停が不成立となれば判決離婚になります。
協議離婚の際に、相手が話し合いに応じない場合や相手との話し合いが合意に達しない場合、また離婚の合意は得られたものの財産や子供についての話し合いがつかない場合。
このような場合には家庭裁判所に夫婦関係調整の申し立てをします。原則として相手の住所地にある家庭裁判所への申し立てとなっていますが、夫婦双方が合意した家庭裁判所にも申し立てができます。
また調停をせずに離婚裁判の訴訟を起こすことはできません。
調停には裁判官と2名の調停委員が第3者として、夫婦双方の意見を聞いたり事情を尋ねたり、つまり仲介人となって離婚の合意を目指すようになっています。
調停委員には社会的に豊富な経験がある人や弁護士などの専門家、最高裁判所によって任命された人たちが選出されています。
調停離婚は弁護士を代理人として依頼することもでき、原則として会いたくなければ顔を合わせる必要もありません。
調停時間は1回で1〜2時間ほど行われ、双方が合意に達すると裁判所が調停証書を作成した後に調停離婚が成立します。
調停はいつでも取り下げることができますが、調停が長引くと6〜12ヶ月ほどかかることもあり、調停が不成立となれば判決離婚になります。

