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判決(裁判)離婚
判決(裁判)離婚とは協議離婚も応じず調停も不成立の場合に行われる方法です。
判決(裁判)離婚とは裁判によって離婚を成立させるものですが、調停前置主義といって家庭裁判所での調停を経ないと、この裁判を起こすことはできません。
原則として裁判は妻または夫の住所地を管轄する家庭裁判所で行われ、裁判では裁判を起こされた方を被告、裁判を起こした方を原告と呼んでいます。
その流れとして当人の尋問や証拠尋問や証拠調べなど審理が行われて、最終的に裁判所が離婚の可否を判決します。また未成年者の子供がいる場合は親権者も決めて、離婚の請求だけでなく養育費や慰謝料の請求も行えます。
以前は原則として裁判は公開で行われていましたが、平成16年の4月より人事訴訟法の改正から、裁判所の判断で公開を停止できるようになりました。
裁判では民法による5つの離婚原因を証明しなければなりません。(別項でも説明)その5つの離婚原因とは
・配偶者に不貞な行為(浮気など)があった場合。
・配偶者から悪意で遺棄された場合。
・配偶者が回復の見込みのない精神病にかかった場合。
・配偶者が3年以上も生死が確認できない場合。
・上記4つ以外で婚姻を継続できない重大な事由がある場合。
裁判では弁護士を代理人として闘うことになるので、費用もそれなりにかかってしまいます。
裁判で離婚と判決を受けたら、判決が確定した10日以内に判決書の謄本・判決確定証明書を添えて離婚届を提出することとなります。
また裁判の判決に不服がある場合は2週間内であれば、控訴することも可能です。
判決(裁判)離婚とは裁判によって離婚を成立させるものですが、調停前置主義といって家庭裁判所での調停を経ないと、この裁判を起こすことはできません。
原則として裁判は妻または夫の住所地を管轄する家庭裁判所で行われ、裁判では裁判を起こされた方を被告、裁判を起こした方を原告と呼んでいます。
その流れとして当人の尋問や証拠尋問や証拠調べなど審理が行われて、最終的に裁判所が離婚の可否を判決します。また未成年者の子供がいる場合は親権者も決めて、離婚の請求だけでなく養育費や慰謝料の請求も行えます。
以前は原則として裁判は公開で行われていましたが、平成16年の4月より人事訴訟法の改正から、裁判所の判断で公開を停止できるようになりました。
裁判では民法による5つの離婚原因を証明しなければなりません。(別項でも説明)その5つの離婚原因とは
・配偶者に不貞な行為(浮気など)があった場合。
・配偶者から悪意で遺棄された場合。
・配偶者が回復の見込みのない精神病にかかった場合。
・配偶者が3年以上も生死が確認できない場合。
・上記4つ以外で婚姻を継続できない重大な事由がある場合。
裁判では弁護士を代理人として闘うことになるので、費用もそれなりにかかってしまいます。
裁判で離婚と判決を受けたら、判決が確定した10日以内に判決書の謄本・判決確定証明書を添えて離婚届を提出することとなります。
また裁判の判決に不服がある場合は2週間内であれば、控訴することも可能です。

